福岡市立児童心理治療施設

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利用形態

児童心理治療施設を利用するには

 児童心理治療施設の治療には、児童相談所の“措置”が必要となります。

 入所型の治療・通所型の治療ともに、治療の開始及び終結においては、児童相談所の決定で行われます。利用を考えている場合、児童相談所への相談が窓口となります。

福岡市児童相談所:

福岡市こども総合相談センター えがお館
TEL092-833-3000

入所治療

子どもが施設で生活し、治療をおこないます。

  • ・子どもが共同生活を通じて、治療を行っていきます。
  • ・子どもとの交流を行い、家族や学校の調整を行っていきます。

通所治療

保護者と一緒に施設に通い、治療を行います。

  • ・通所の回数は、子どもの治療によって異なります。 ※週に1回~2週に1回が多い。

通所治療の内容

子ども治療…
心理面接や言語面接などを通じて、思考・行動パターンを整理し、“上手くいかなさ”を大人と考え、行動を学ぶことを行います。
保護者支援…
生活の様子から困りごとに対し、子どもの考えや行動の意味を理解すると共に、子どもにどのように関われば良いかを学びます。また、大人側に生じる感情の整理を行います。
3者面談…
子ども・保護者と話したことを施設職員が中心になって共有し生活において互いに取り組む練習を行います。
学校等調整
学校の教員や関係機関との連携を行い、総合的に子どもを理解し支援する体制づくりの中核を担います。

・費用については、収入状況に応じて児童相談所が、自己負担金(負担額)を決定します。